令和元年10月1日から、「社会保障・税一体改革関連法」により消費税率が10%に引き上げられます。

リフォーム工事についても税率は引き上げられますが、この引き上げ税率(10%)の適用は、

契約日ではなく、引渡し(完工)日が基準となります。

従いまして、令和元年9月末までにご契約をいただく場合でも、

引渡し(完工)日が、令和元年10月1日以降となる場合は、消費税率は10%の適用となりますので、

ご契約の際は予めご了承下さい。よろしくお願い申し上げます。